発信者情報開示請求手続きについて
「情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)」における、発信者情報開示請求の裁判外手続きについてご案内します。
1.発信者情報開示請求とは情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)に基づき定められた手続きです。当社が提供するインターネットサービスを利用して、権利を侵害する情報が発信された場合、当社へ当該侵害情報の発信者(契約者)情報の開示請求をするための手続きとなります。
2.手続きの流れ
必要書類、開示手数料の「定額小為替証書」を同封のうえ、下記の宛先までご郵送ください。
3. 必要書類
(1)発信者情報開示請求書(IPアドレスごとに作成) 2通
・プロバイダ用 1通
・発信者への意見照会用 1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
(2)名誉毀損や権利侵害がなされたとする証拠 2通
・プロバイダ用 1通
・発信者への意見照会用 1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
(3)サイト管理者の記名や押印のあるログの証跡 1通
・IPアドレス、タイムスタンプ、発信元ポート番号、投稿時接続先IPアドレスの記載があるもの
※必要な情報が不足すると調査できない場合があります。また、これらの情報をご提出いただいても特定できない場合があります。
(4)本人確認書類 1通
・個人:運転免許証、パスポートなどの写し
・法人:登記事項証明書などの公的証明書の写し
※個人の場合は有効期限内の書類を、法人の場合は発行日から3ヵ月以内の書類を1部ご提出ください。
※代理人による発信者情報の開示請求の場合は、更に代理権を証する書面(委任状等〔自筆での署名または会社のご印鑑が必要となります。〕)の添付が必要です。
4.手数料について
・請求対象のIPアドレス1件あたり、11,000円(税込)の開示手数料が必要です。
・同一のIPアドレスへのご請求であっても、発生日時やポート番号が異なるなど別の案件としてご請求いただく場合には、都度11,000円(税込)の手数料が必要です。
・異なるIPアドレスをまとめてご請求される場合は、IPアドレスの件数分の開示事務手数料が必要です。
・ゆうちょ銀行または取扱郵便局で「定額小為替証書」をご購入のうえ、ご請求1件につき11,000円分を同封してください。同封がない場合には対応できません。
5.その他
・弊社のログデータ保管期間は180日間となります(それ以前の開示請求には対応できません)
※書類が弊社に到着した日の翌日を起算日として過去180日間
・受領した手数料についてはいかなる場合でも返金いたしませんのであらかじめご了承ください。
6. 送付先
〒915-8588
福井県越前市塚町101番地
こしの都ネットワーク株式会社
発信者情報開示請求担当 宛
7. 適用日
2026年4月1日以降の弊社到着分より